ホームページ制作・SEOの専門業者をお探しなら | 立志伝舎/鹿児島ウェブ解析事務所

ホームページサービス利用約款

第1条(目的)

オフィス・カワカミ(以下、当社という)は利用者が本約款に従いサービスを利用することを許諾し、利用者はその対価として利用料を支払う。

第2条(定義)

本約款において、使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)提供するサービス
本約款に基づき当社が利用者に提供する以下の「サービス」および「ソフトウェア」をいう。
1ホームページ初期制作:1 ページのホームページ初期制作サービス
2ホームページ管理システム
3ホスティングサービス
4ドメイン名維持管理サービス

(2)利用者
本約款に従い当社がサービスの使用許諾をした利用者をいう。

第3条(制作物の納品)

当社が利用者に制作物の納品を行う前に、利用者はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
2.利用者は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。利用者からの当社への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後 7 日以内に当社宛への連絡が無い場合は、利用者により制作物の内容が承認されたものとする。

第4条(料金及び支払)

当社は別途合意した使用料を使用期間の月末に利用者へ請求し、利用者は当社の指定する期日までに、当社の指定する方法で当社に支払うものとします。

第5条(更新サービスの利用)

利用者がホームページ初期制作後の、当社による更新サービスを希望する場合は、所定の申込書に必要事項を記入の上、提出する。
2.利用者がサポート費用の変更を希望する場合は、所定の申込書に必要事項を記入の上、提出する。

第6条(申込後の取消、修正、解約)

利用者が、当社によるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、利用者は、当社が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金及び当社が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。

第7条(責任制限)

当社は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、当社に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また当社が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。

第8条(禁止行為)

利用者及び当社は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
1.相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
2.相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
3.相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
4.公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
5.法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
6.その他相手方が不適切と判断する行為。

第9条(期限の利益の喪失について)

利用者に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、利用者は当社に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、当社は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
1.本契約に基づく制作代金または更新費用の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
2.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
3.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
4.第 8 条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
5.利用者としての地位が失われたとき、又は不明となったとき

第10条(条項の無効について)

万が一、裁判所によって本約款の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

第11条(機密保持)

利用者および当社は、本基本約款または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第12条(準拠法について)

本約款に関する準拠法は、日本法とする。

第13条(有効期間)

本約款の有効期間は、本契約締結の日から満 1 ヶ年間とする。但し、本契約終了の 1 ケ月前までに、利用者又は当社より本契約終了の意思表示がない場合には、本契約は、同一条件にてさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、爾後も同様とする。

第14条(協議および管轄裁判所について)

本約款に定めのない事項および利用契約に関して利用者と当社との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか利用者当社協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2.本約款に関して訴訟が必要な場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。